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乗車料金の着服に関する職員の懲戒処分について

今般、お客様の通報により当該乗務員が乗車料金を着服していたことが判明しました。関係者の方々ならびお客様をはじめとする多くの皆様には、当局に対する信頼を失墜させる行為であり、深くお詫び申し上げます。
 また、内部調査で事実を確認し、当該職員に対し懲戒処分を行いました。今後、二度と同様の事態が発生しないよう再発防止に努めます。

(事案概要)
 令和6年1月27日(土)、お客様より乗務員が運賃を着服しているのではないかというご指摘の電話をいただきました。
当該職員は令和2年以降、路線バスを運行中、車両に搭載している運賃箱(運賃収受機)を不正に操作することによって乗客が支払った現金を抜き取り、自身のポケットなどに入れ着服していました。被害総額は以下となり、全て返済済です。
合計被害総額3,113,603円
(着服金2,975,877円、遅延損害金137,726円)
当該職員については、2月15日(木)付で懲戒免職処分といたしました。また、管理監督責任者を併せて処分しております。

(再発防止策)
 当局では、この事案を受け、全乗務員への個別指導および集合研修において乗車料金の適正な取り扱いについて厳命し、公金管理の徹底を、繰り返しの指導により再度周知して再発防止を図って参ります。
 当局はこの度の問題を厳粛に受け止め、お客様の信頼回復に向け、これまで以上に各種教育、啓発活動などをとおして、繰り返しコンプライアンスの重要性について周知徹底を図り、今後は二度と同様の事態が発生しないよう、職員のコンプライアンス意識向上に努めて参ります。
 この度は、皆様に多大なるご迷惑とご心配をお掛けしましたことを重ねて深くお詫び申し上げます。
  

令和6年2月16日
                               伊丹市自動車運送事業管理者
                                       森脇 義和

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